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知的財産権の保護に関する税関の措置について

中国製品の海賊版(偽造品や模造品)はしばしば話題になります。知的財産権についても、中国国内で登録を完了することがとても重要です。
海賊版への措置として、税関の協力も得られることについてご確認ください。

公布部門 中華人民共和国 国務院
施行 2004 年3 月1 日施行、2010 年4 月1 日改正
注目すべきポイント
1. 税関で知的財産保護の適用を受けるには、中国において知的財産権の登録が完了していることが必要
2. 登録済の知的財産権に対する侵害があった場合には、税関に対し、権利を侵害した疑義のある貨物の差押えを申立てることができる (ただし、担保金の支払いが必要)
影響 海賊版(偽造品や模倣品)に対する規制の強化(税関の協力)

今回の条例のポイント

(1)税関での保護を受けるための前提

中国の税関は、輸出入貨物に関する知的財産権(商標権、特許権、著作権等)の保護として、貨物差押えの措置を講じます。ただし、前提として、当該知的財産権が中国において登録済であり、中国国内法による保護の対象となっているものに限ります。

(2)権利者による事前登録

中国国内における商標登録の他、権利者は税関に対し知的財産権の事前登録を申請することで、海賊版の流入・流出に対してスクリーニングしてもらうことができます。さらに、海賊版製造の疑義のある者(製造、流通、販売、輸出入業者)の社名や、取引港、対象物の特徴等のより具体的な情報が分かれば、税関に伝えておくことで、輸出入の警備を してもらうことも可能です。 税関における登録の有効期間は10 年間です(満了時の延長は可能)。

(3)権利者による差押えの申立て

権利者が知的財産権侵害の疑義を有する貨物の輸出入を発見した場合、税関に対して当該貨物の差押えを申立てることができます。その際、①権利が侵害された疑義のある事実を証明する証拠 ②担保金 ③差押えの諸費用(倉庫保管料等)の提供が求められます。

(4)税関が権利侵害の疑いのある貨物を発見した場合

税関が、事前登録済みの知的財産権を侵害した疑義のある貨物の輸出入を発見した場合には、速やかに当該知的財産権の権利者に書面で通知します。権利者は通知の受領後3 日以内に、当該貨物の差押えを申立てることができます。申立てがなかった場合、税関は措置を行いませんので、ご留意ください。

(5)税関の日常管理・監督の徹底化

税関は差押えの措置を行った後、当該貨物の調査を行います。調査により、知的財産の侵害と認定された場合、当該貨物は没収されます。

上記に加え、権利者は、裁判所に対する知的財産権侵害行為の停止命令の要請、または財産の保全請求等の救済手段を申立てることも可能です。しかし、侵害と認定されなかった場合には差押えによる賠償責任を負うことになりますので、慎重な対応が望まれます。

執筆 : 莫 健潔(ばく けんけつ)

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