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日中の会計・税務の相違点

UFJ CHINA NEWS 2005年6月22日号(第99号)掲載

中国の税制は頻繁に変わりどうも分かりにくい…、という声をよく聞く。 連結決算業務を行う立場にある財務担当者にとって、日中間の会計処理と税制の基本的な相違点をおさえておくことは大変重要である。 また正しい内部監査を行う場合においても、違いを認識しておくことは不可欠である。今回はその主なものを紹介する。

有形固定資産

範囲(日本:うち減価償却資産)

日本

建物、構築物、機械装置、器具備品等で時の経過により価値が減少するもの。
税務上10万円(中小企業はH18.3まで30万円→H20.3まで延長)基準あり。

中国

企業の使用年数が1年を超える建物、構築物、機械、工具等。
生産、経営の非主要設備で取得価額2,000元以上かつ使用年数2年以上。

償却方法

日本

定額法、定率法、級数法、生産高比例法等(H10.4以降取得建物は定額法)

中国

原則定額法

耐用年数

日本

税務上固定資産の細目ごとに定められている。実務上税法基準によることが多い。

中国

税務上の最短耐用年数 建物、構築物、附属設備20年 機械設備10年 電子設備、運輸設備工具等5年。

無形固定資産の償却(償却方法及び耐用年数)

日本

定額法 税務上営業権5年、商標権10年等資産によって耐用年数が定められている。
営業権については会計上5年以内均等額以上償却。

中国

定額法 会計上の償却期間は受益期間(不明確の場合は使用予定期間又は10年以内)。
税務上償却期間は原則10年以上(出資、譲受で契約書上使用期限明記の場合はその使用期間)。

土地

日本

非減価償却資産なので償却を行うことはない。

中国

土地は国若しくは集団が所有。企業は土地使用権を購入することになる。取得価額を使用年限(※)により償却。

使用年限(最長期間)工場用地:50年、居住用地:70年、商業用地:40年

長期前払費用

日本

敷金保証金の未返還分や礼金等。賃借期間に応じて均等償却。

中国

新株発行費用、開業準備費用(償却は別記)、実務上賃借建物の内装工事費等。償却期間は受益期間。新株発行費については2年以内均等償却。

開業準備費用の償却

日本

会計上5年内均等額以上償却 税務上任意償却。

中国

会計上長期前払費用に計上し、企業生産経営開始月に一括償却 税務上5年以上償却。

未払福利費

日本

該当するものなし。

中国

利益処分により積立てる(従業員奨励及び福利基金)。従業員への福利厚生的な積立てなので従業員に対する債務という考えにより負債(流動負債)として計上している。

利益処分

日本

当期の利益処分 → 翌期の決算書に反映

中国

当期の利益処分 → 当期の決算書に反映(配当がある場合、当期の決算書に未払配当金計上)

減損会計

日本

2005.4.1以後開始事業年度から適用(早期適用可)。

中国

2002年より適用(債権、棚卸資産、長期投資、固定資産、無形資産)。B/Sには減損引当金控除後の金額で計上。

税効果会計

日本

すべての会社が適用対象

中国

任意適用

会計年度

日本

会社が独自に決定(規定なし)

中国

暦年(1月1日~12月31日)

また、日中の税金で主なものを紹介する。個々の詳細な内容についてはUFJニュースにおいて既出のため、税率や納期限等を中心とした概況のみとする。

《企業所得に対する税金》

日本 法人税

税率 30%(資本金1億円以下の法人 課税所得800万円以下22%、800万円超の部分30%)
申告納付 年2回(半期ごと、前期の税額を基礎とした予定納税あり)
原則事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内(申告期限延長あり)
欠損金繰越控除期間 7年

中国 企業所得税(外資企業を前提)

税率 国税30%、地方税3%(優遇税制あり)
申告納付 年4回(4半期ごとに申告納付。予定納税あり。)
欠損金繰越控除期間 5年

《個人に対する税金》

日本 所得税

税率 10%~37%までの累進税率
申告納付 暦年課税。毎年2/16~3/15に申告納付。年2回の予定納付あり。

中国 個人所得税

税率 5%~45%までの累進税率
申告納付 毎月申告納付。翌月7日までに申告納付。
日本に比して、所得控除が少ない(外国人は4,000元→2006年より4,800元)ので同じ所得金額でも税率は高くなり税負担が重くなる。

《流通税》

日本では消費税、中国では増値税、営業税、消費税があるが税額計算方法が類似しているのは 増値税である。

日本 消費税

課税対象取引 (1)国内取引
(2)事業者が事業として行う
(3)対価を得て行う
(4)資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供
税率 5%(国税4%、地方税1%)
税額計算 (課税売上高 - 課税仕入高)× 税率
申告納付 年1回、2回、4回、12回  課税期間終了後2ヶ月以内に納付
(前期消費税額を基礎とした予定納税制度あり)

中国 増値税

課税対象取引 中国国内での物品販売、加工・修理補修労務の提供、輸入
税率 一般物品の販売、輸入、加工修理等の役務提供 17%
特定物品の販売、輸入(穀物、水道、図書農業用資材等) 13%
税額計算

売上増値税額-仕入増値税額

売上税額が仕入税額より少ない場合にはその差額は還付ではなく次期以降繰越仕入税額控除について、 原則として物品の仕入と運輸費用(7%控除)のみが認められている。優遇策として輸入設備の免税や国産設備の増値税還付がある。 日本に比して仕入税額控除できる範囲が狭い。

インボイス課税。インボイス(発票)がない場合には仕入税額控除できない。 小規模納税者(生産者、役務提供者 年間課税売上高100万元以下、卸売、小売業者 年間売上高180万元以下)は仕入税額控除不可。 売上高×6%(商業企業4%)で納税。
また、輸出増値税還付の際に支払った増値税が全額還付されないという問題もある。

申告納付 毎日、3日毎、5日毎、10日毎、15日毎、毎月
申告期限 毎月納税の場合は月末から10日以内に申告納付
その他の場合は締日後5日以内予納、翌月10日まで申告納付
対象期間確定不可の場合は課税対象取引毎に申告納付

中国 営業税

課税対象取引 中国国内の役務提供(交通業、建設業、娯楽業、サービス業等)、無形資産や不動産の販売
税率 業種によって3%~5%(娯楽業は5~20%)
税額計算 営業取引額×税率(仕入税額控除なし)
申告納付 増値税に同じ

中国 消費税

課税対象取引 特定物品(※)の生産、委託加工、輸入取引
タバコ、酒、貴金属、乗用車ガソリン等
税額計算 従価税(売上額×税率)もしくは重量税(売上数量×税率)
申告納付 増値税に同じ

(参考)日中税金対比表

中国 日本
企業所得税 法人税
個人所得税 所得税
増値税 消費税
営業税 -
消費税 -
印花税 印紙税
契税 不動産取得税
土地不動産税 固定資産税

外資企業に対する税金として上記のほかに土地増値税、自動車購入設置税、車船使用税、屠殺税、資源税、農業特産税等がある。 日本の相続税に該当する税金はない。

日中ともに会計は国際会計基準への対応という方向性がある一方で、税務は国の政策に左右されることが多い。 税務については日本では毎年の改正、中国では随時公布される通達に注意を払う必要がある。

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