8tipsリスクに備える経営
- 2020.03.11
- リスクに備える経営
コロナ対策:雇用調整助成金【3/10追加特例】
新型コロナウイルス対策として、雇用調整助成金の特例対象が拡大されています。令和2年3月10日に追加特例が公表されましたので、ご説明します。
1.雇用調整助成金とは
「経済上の理由」により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成されるものとなります。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響により、労働者の休業等を行う事業主に対して、特例の緩和措置が設けられ、助成対象が拡大されています。
【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは】
以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
(経済上の理由例)
・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、事業活動が縮小した場合。
・労働者が感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖し、事業活動が縮小した場合。
・小学校の休校により、大半の労働者が長期的に休暇を取得することにより、生産体制の維持等が困難になり営業を中止した場合。
2.助成額
3.追加特例措置の内容(2020年3月10日公表)
【休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用】
1. 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が、6ヵ月未満の労働者についても助成対象となります。
2.過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
a.前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
b.過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給が可能となります(支給限度日数から過去の受給日数を差し引かれません)。
4.既に講じている特例措置の内容
3.令和2年1月24日以降の休業等計画届の事後提出が、令和2年5月31日まで可能です。
4.生産指標の確認期間を3ヵ月から1ヵ月に短縮されています(※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認されます)。
5.事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象としています(※生産指標の確認は 提出があった月の前月と令和元年12月と比べます。そのため12月実績は必要となります)。
6.最近3ヵ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とされています。
5.受給手続き
・事業主が指定した1年間の対象期間について、実際に休業を行う判定基礎期間※ごとに計画届を提出する(※計画や支給申請の単位となる期間で、賃金締め切り期間と同じ)。
・事後提出する休業等については、1度にまとめて提出する。
・事後提出しない休業等については、初回の計画届を、雇用調整を開始する日の2週間前をめどに、2回目以降については、雇用調整を開始する日の前日までに提出(最大で3判定基礎期間分の手続きを同時に行うことが可)。
・事後提出しない休業等の場合の支給申請期間は判定基礎期間終了後、2ヵ月以内。
6.助成金支給までの流れ
【厚生労働省:「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実施します」パンフレット抜粋】
7.初回の計画届時に必要な書類(休業の場合)
※教育訓練、出向の場合は労働局にご確認ください。
※計画届や申出書の様式は厚生労働省HPからダウンロードできます。
8.労使協定で最低限定める事項(休業の場合)
①休業の実施予定時期・日数 ②休業の時間数
③対象となる労働者の範囲及び人数 ④休業手当額の算定基準
9.その他の主な受給要件
・雇用保険適用事業所の事業主であること。
・受給のための審査に協力すること。
①審査に必要な書類等を整備・保管していること
② 審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
③ 管轄労働局等の実地調査を受け入れること 等
・労使間の協定により休業等をおこなうこと。
・休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。
・判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働 延日数の1/20(大企業の場合は1/15)以上となるものであること。
10.受給申請窓口、相談窓口
都道府県別に、下記URL(厚生労働省HP)をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/madoguchi.html
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