8tipsリスクに備える経営
- 2020.03.04
- リスクに備える経営
コロナ対策:時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)【速報】
新型コロナウイルス対策として、新たにテレワークを導入し、または特別休暇の規定を整備した中小企業事業主の支援を目的に、既に今年度の申請受付が終了した「時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)」について、新たに特例的なコースを設け、速やかに申請受付が開始されることになりました。また、申請方法など更なる詳細については、速やかに検討が進められ、公表されることになります。
本コラムでは時間外労働等改善助成金の特例について概要をご説明しますので、ご参考になさってください。
1.時間外労働等改善助成金
・「時間外労働等改善助成金」とは、中小企業事業主が時間外労働の上限設定、総労働時間削減のための研修、周知・啓発、労働時間管理の適正化に資する機械・器具の導入等を実施し、生産性の向上を図るなどにより、時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善における成果を上げた事業主に対して、重点的に助成金が支給されることで、中小企業における労働時間等設定の改善の推進が目的となります。
2.新型コロナウイルス感染症に係る特例
・今年度の時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の申請受付は既に終了していましたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けて、テレワークの導入や特別休暇の規定整備は急務であるとのことから、既存のコースの要件を簡素化した上で、時間外労働等改善助成金に特例的なコースを新たに設け、速やかに特例コースの申請受付が開始されることになりました。
・今回の特例コースでは、令和2年2月17日(※)以降に行った取組については、交付決定を行う前であっても、特例として助成の対象となります。
(※)新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安をとりまとめ、大臣が会見でテレワーク等の積極的取組を呼びかけた日となります。
3.特例の助成内容
参考)厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html
4.中小企業の範囲
・原則として、次の表の産業分類に応じて、「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす企業が「中小企業」に該当します。
(会社法や税法上の分類とは異なります)