8tipsリスクに備える経営
- 2020.03.27
- リスクに備える経営
コロナ対策:技能実習生の在留諸申請の取扱い
3月19日、出入国管理庁は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により、在留期間が満了しても帰国が困難な場合等の外国人技能実習生に対して、引き続き日本国内に在留できるよう、次のように取扱うことを発表しました。
①技能実習を終了したが本国への帰国が困難な場合
本国への帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる技能実習生については、帰国できる環境が整うまでの一時的な滞在のため、「短期滞在 (30日)」への在留資格変更が可能となります。
また、就労を希望する場合には「特定活動(就労可)(30日)」への在留資格変更も可能となります。なお、当該就労活動については、従前と同一の受入れ機関及び同一の業務に従事するものである必要があります。
さらに、帰国できない事情が継続している場合には、これらの在留資格の更新も可能となります。
②技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない場合
次段階(第2号又は第3号)の技能実習への移行が予定されている技能実習生について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、現段階の技能実習の目標である技能検定等が受検できないときは、「特定活動(就労可)(4ヶ月)」への在留資格変更が可能となります。
なお、当該就労活動については、①と同様、従前と同一の受入れ機関及び同一の業務に従事するものである必要があります。
③「特定技能1号」への移行を希望する2号技能実習修了者
在留資格「特定技能1号」への移行を希望する2号技能実習修了者が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、移行に時間を要するときは、その準備の間「特定活動(就労可)(4ヶ月)」への在留資格変更が可能となります。
詳細につきましては、法務省HPにてご確認をお願いいたします。
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