8tips世界を駆ける経営
- 2020.05.11
- 世界を駆ける経営
中国から一時帰国した赴任者の就労ビザ更新について
中国では春節以降の新型コロナウイルスの感染拡大影響を受けて、中国子会社に赴任している駐在員が2月より日本に一時帰国したケースが多く見られます。
その後、新型コロナウイルスが全世界的に急速に蔓延していることに鑑み、中国政府は一層防疫を強化するため、3月26日に中国外交部・中国国家移民局から「3月28日0時から有効な訪中査証、居留許可を有する外国人の入境を暫定的に停止する」という関連公告が発表され、事実上日本人駐在員は中国に一時的に渡航できなくなりました。
未だに中国側から解禁の見通しが立たない中、一時帰国した日本人駐在員の中国就労在留資格が期限満了を迎え、現地にも行けない場合どうやって更新すればいいのかという実務上の問題が発生しています。
現在、このような中国国外に滞在している日本人の中国就労ビザの更新については、以下の方法がありますので、ご紹介します。
ご存知のように一旦取得した就労ビザの更新にあたっては、「外国人就業許可証」と「外国人居留許可」の2つ手続きが必要となります。
もし両方とも失効してしまった場合、再開時には新規申請と同様の煩雑な手続きとなります。なるべくこれを避けるため、現在就業許可証の更新がオンラインで申請可能(本人が現地に行かなくても可)となっていますので、期限満了前までにまず就業許可証を更新し、居留許可は入国解禁後に取得するという特別な方策が考えられます。
なお、上述した方法は防疫措置時期の特別な取り扱いであり、その実行にあたっては、以下ご留意いただきたい点があります。
・就業許可証が更新されて居留許可の有効期限が切れた場合、入国解禁後に中国に入国する際、ビザなしで渡航しないように留意が必要です。その他の種類の有効なビザ(例:観光ビザ、商務ビザ、Zビザなど)を持って中国に入国し、居留許可の更新手続を申請することになります。
・また、今のところ居留許可の有効期限から3ヶ月以上経過している場合には、再度健康診断を行う必要があります。
・この手続きは、地方によって多少異なりますので、事前に現地法人所在地の外国専門家局、出入国管理局および日本側のビザ関連機構に確認してください。
ここで紹介した方法は、「現時点で実施可能な実務上の取り扱い」であり、今後新たな政策によって変更が生じる可能性も十分考えられます。この点をご理解、ご了承の上、ご検討ください。
【セミナー情報】
【プロフェッショナルアイズ】
【ライブラリ】
- PREV
- マレーシア2020年度税制改正案