Seminarセミナー情報
社労士、士業の方々必見!
【セミナー終了】「人権尊重のためのガイドライン」への対応
~人権に関する労務問題を把握して人権デューディリジェンスに取り組んでみましょう~
開催日時 | 2022年10月5日(水)14:00~15:30 |
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開催場所 | WEBセミナー(オンライン開催) |
講師紹介
安藤 幾郎
みらいコンサルティンググループ
社会保険労務士法人みらいコンサルティング 代表社員
特定社会保険労務士。社労士事務所、事業会社人事部を経て、社会保険労務士法人みらいコンサルティングに入社。
IPO支援を中心に、中小企業から上場企業まで企業規模や業種を問わず幅広く労務管理の支援を行う。労働法令や労働社会保険に関する執筆多数。
向井 蘭
杜若経営法律事務所 パートナー弁護士
2003年 弁護士登録(第一東京弁護士会)
一貫して使用者側で労働事件に取り組み、団体交渉、ストライキ等労働組合対応から解雇未払い残業代等の個別労使紛争まで取り扱う。
近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、雑誌に寄稿し情報提供活動も盛んに行っている。
「時間外労働と、残業代請求をめぐる諸問題」(経営書院 共著)
「社長は労働法をこう使え!」(ダイヤモンド社)
「書式と就業規則はこう使え!」(労働調査会)
「ケースでわかる 実践型 職場のメンタルヘルス対応マニュアル」(中央経済社)
稲尾 和泉
シニアコンサルタント
地方公務員、ソニー株式会社、中学校カウンセラーを経て、2003年より株式会社クオレ・シー・キューブにてカウンセラー及び研修講師を務め、
現在に至る。
<主な活動>
厚労省 平成27年 サポートガイド改訂に向けた調査研究委員会委員
(パワーハラスメント対策導入マニュアル第2版作成)
平成28年度~31年度 パワーハラスメント対策企画委員会 委員
人事院 平成31年度 公務職場におけるパワーハラスメント防止対策検討会 委員
募集定員 | 500名(先着順)定員になり次第締め切らせていただきます。 |
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参加方法 | 参加費:無料 開催方法:WEB |
予約方法 | 参加申し込みいただいた方へ、WEBセミナー用URLをメールにてお知らせします。 ※もし、24時間以内に返信メールが届かない場合は、お手数ですが、 メールアドレスをご確認のうえ再度お申込みいただくか、 seminar@miraic.jp まで、ご連絡いただきますようお願いいたします。 ・スマートフォンやタブレット端末からご参加の場合は、Zoomのアプリをダウンロードする必要があります。 ・Zoomの使い方及びアクセスの不具合に関してサポートができない場合がございます。 ・通信費はご参加者様負担になります。 ・録音及び、録画は禁止とさせていただきます。 下記よりお申込みください。 複数名でのお申込みの場合も、お手数ではございますが、個別にお申込みいただきますようお願い申し上げます。 ※お申込み後のキャンセルについて 【キャンセルフォーム】より、お手続きをお願いいたします。 |
<社労士、そのほかの士業の方々へ>
近年、企業活動における人権尊重への注目が高まっており、「人権問題」への対応が企業の価値に大きく影響を及ぼす時代となりました。
令和4年8月に経済産業省より「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(案)が公表され、
パブリックコメントを経て9月13日に政府のガイドラインとして正式に公開されました。このセミナーでは、公開されたガイドラインの内容を踏まえ、人権尊重のため企業が取り組むべきことは何か解説いたします。
また、併せて、人権課題として取り上げられることが多い「外国人労働者の労働問題」について杜若経営法律事務所の向井弁護士が、「ハラスメント問題」について株式会社クオレ・シー・キューブの稲尾氏がそれぞれ話をします。
ご多忙の折とは存じますが、是非とも本セミナーへのご参加をいただきたくお願い申し上げます。
プログラム
第1部
「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン」について
・ガイドラインの概要
・中小企業が取り組むべきこと
・人権デューディリジェンス(人権DD)
第2部
「外国人労働者と労働問題~ビジネスと人権~」
・技能実習生の労働問題が会社存続の危機に発展する
・安易な提案をする派遣業者の存在から会社を揺るがす大問題に発展する
・特定技能制度により労務リスクが顕在化する
・労働局と入管当局の連携
第3部
「ハラスメント問題と人権DD」
・日本社会における人権問題とは
・ハラスメント予防の視点で考える
※「一般社団法人 労務コンプライアンス協会」は、会員の社労士・弁護士事務所などに対し、労務DDや改善コンサルティングの手法、最新事例などを共有し、調査システムやRPAの導入を展開することで、企業における労務コンプライアンス体制の発展に寄与することを目的に活動しています。
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