みらいコンサルティンググループ

担当者が知っておくべき!労務ポイント②【ベトナム】雇用契約・試用期間について

日系企業がベトナムでビジネスを行う際の、労務上の主な留意点を全6回の連載にて解説いたします。

【第2回】

3.雇用契約

・原則2種類あり:①有期の雇用契約、および②無期の雇用契約
・有期の雇用契約には、(a) 12ヵ月以上36ヵ月以内の契約、
および(b)シーズン契約或いは短期(12ヵ月未満)契約、の2種類がある
・有期の雇用契約において、雇用を継続する場合には、
既存契約の終了日より30日以内に更新雇用契約を締結しなければならない。

更新雇用契約を締結せずに雇用を継続した場合には、
(a)12ヵ月以上36ヵ月以内の契約:無期の雇用契約を締結したとみなされる
(b)シーズン契約或いは短期(12ヵ月未満)契約:24ヵ月の有期契約を再締結したとみなされる

・有期の雇用契約の更新は2回まで認められる。以降は、自動的に無期の雇用契約となる
・シーズン契約或いは短期(12ヵ月未満)契約では、定期的な業務に対する締結は禁止される

4.試用期間

・一業務に対して、1回のみの試用期間の適用が認められる
・試用期間は以下の通り
・専門学校以上の専門性が求められる業務:60日以内
・中学校~専門学校未満の専門性が求められる業務:30日以内
・その他の業務:6日以内