みらいコンサルティンググループ

担当者が知っておくべき!労務ポイント②【マレーシア】雇用契約・試用期間について

日系企業がマレーシアでビジネスを行う際の、労務上の主な留意点を全6回の連載にて解説いたします。

【第2回】

3.雇用契約

・1ヵ月を越える期間を特定した雇用契約もしくは特定の作業に従事する雇用契約で1ヵ月を
越えるもの(可能性があるもの)については、雇用契約書を作成する義務あり。
・雇用契約の当局への届出義務等はないが、Employment Regulations(1957年)により、
使用人は労働者情報を保管しなければならない。
・雇用契約を解除するためには(解雇)、“正当な理由”が必要となる。正当な理由なく解雇され
た場合、当該労働者は解雇の日から60日以内に、解雇の無効を産業省長官(Director General
for Industrial Relations)に申し立てることができる。産業省長官はその判断により調停等を
指示する。解決できない場合には、産業省長官は人的資源省大臣へ通知をし、労働裁判所
(Industrial Court)に付託する。
・解雇が無効とされた場合、使用者は労働者に対し解雇した日以後の給与を支払わなければ
ならない(最長2年分)

4.試用期間

・試用期間に関する法律上の定めはなし
・実務上は、雇用開始日から3ヵ月又は6ヵ月を試用期間と規定することが一般的。
・但し、労働者は試用期間中も正社員と同様の権利を有するとされており、試用期間終了後に
本採用をしない場合には解雇として扱われ、上述のとおり正当な理由が必要となる。