日系企業がマレーシアでビジネスを行う際の、労務上の主な留意点を全6回の連載にて解説いたします。
【第3回】
1.マレーシアでの賃金
マレーシアでは、主な支給対象および内容は以下のとおり。
2.時間外手当
・残業時間は、1日4時間、月104時間を超えてはならないとされている。
・残業が発生した場合、割増賃金の一般的な計算方法は以下。
・なお、祝日に出勤を依頼した場合、(所定労働時間について)通常の賃金額の2日分を支給する必要あり
3.退職金
・法定の退職金制度はないため、会社が雇用契約書や就業規則上で、独自に決める場合が多い。
・会社が12か月以上継続して雇用した労働者の雇用を終了させる場合は、
原則として勤務年数に応じた解雇手当を支払わなければならない
・ただし、自主退職や定年退職などの事由により雇用契約が終了した場合、解雇手当を支払う必要はない。