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8tips世界を駆ける経営

2019.10.18
世界を駆ける経営

担当者が知っておくべき!労務ポイント⑤【マレーシア】ビザ・労働許可について

担当者が知っておくべき!労務ポイント⑤【マレーシア】ビザ・労働許可について…

日系企業がマレーシアでビジネスを行う際の、労務上の主な留意点を全6回の連載にて解説いたします。

【第5回】

VISA、労働許可

・現地で働くために必要なVISA、労働許可等

マレーシアは、外国人駐在員のほか、古くから単純労働者の受け入れ国という面も有している。就労許可証は、低技能労働者向けの「労働許可証(Work Permit)」、高技能労働者向けの「雇用許可証(Employment Pass=EP)」、「専門家向け訪問ビザ(Professional Visit Pass)」がある。マレーシアで働く外国人労働者のうち、低技能労働者が約98%と言われている。

・駐在員・現地採用の日本人か取得する就労ビザ

上記の許可の中で、駐在員向けになるものは雇用許可証(Employment Pass:EP)となる。
EPは下記の3つのカテゴリーに区分されている。
①企業幹部クラス(Expatriate, Category I)、
②専門職クラス(Expatriate, Category II)、
③一般職クラス(Knowledge/Skilled Worker, Category III)
期間については、審査により決定される。

就労ビザは会社のスポンサーの下で取得し、申請にあたってはまず会社登録が必要で、
資本金要件も定められている(外資製造業:50万リンギ、外資サービス業:100万リンギ以上等)。
近年、就労ビザ取得の難しくなってきており、特にローカル社員で代替可能な役職については、
なかなか許可が下りない傾向にある。

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