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2019.12.17
真のデジタル経営

2020年4月、大企業の社会保険手続きにおける「電子申請義務化」がスタート

2020年4月、大企業の社会保険手続きにおける「電子申請義務化」がスタート…

(写真=画像素材:PIXTA)

現在、政府全体で⾏政⼿続コスト(⾏政⼿続に要する事業者の作業時間)を削減するため、電⼦申請の利⽤促進が進められています。その取り組みの一環として、2020年4月から、大企業など特定の法人については、一部の社会保険手続きの電子申請が義務化されます。

本稿では、対象となる企業や手続き、および注意すべきポイントについてお伝えします。

 

特定の法人とは

電子申請義務化の対象となる特定の法人とは次の会社になります。

  • 資本⾦、出資⾦⼜は銀⾏等保有株式取得機構に納付する拠出⾦の額が1億円を超える法人
  • 相互会社(保険業法)
  • 投資法人(投資信託及び投資法⼈に関する法律)
  • 特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

そして、上記法人に該当し、2020年4⽉以降に開始される各特定の法⼈の事業年度から電子申請の義務化が適用されます。つまり、上記法人に該当しても、4月が事業年度の期初に該当しない場合、例えば5月が期初の場合、2020年4月からは電子申請が義務とはならず、2020年5月から電子申請が義務となります。

電子申請義務化の対象となる社会保険手続き

電子申請の義務化の対象となる一部の手続きは次のとおりです。

上記手続きについて、社会保険労務士や社会保険労務士法人に電子申請による⼿続代行を委託している場合は、電子申請義務化に対応されたものとみなされます。

まだ電子申請の対応がお済みでない対象企業様については、システムの導入や電子申請手続きフローの構築、社会保険手続き代行の委託について、早々に検討が必要です。

また、一般的に導入までにかかる期間として数ヶ月程度は必要とされていますから、早めにご準備ください。なお、電子申請に対応できなかった場合の罰則はありませんが、申請が無効なものと扱われ、受理されない可能性もあるため、注意が必要です。

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