2019年3月26日
NNA
Informationお知らせ
同じカテゴリーのお知らせ
-
NNA【駐在員のための日本の税務・社会保険】海外赴任中に現地の方と結婚した際の社会保険上の扶養追加について(NNA 2026.5.26)
-
NNA【駐在員のための日本の税務・社会保険】短期滞在者免税( 1 8 3 日ルール) とは(NNA 2026.4.28)
-
NNA【駐在員のための日本の税務・社会保険】親海外居住・子国内居住の児童手当(NNA 2026.3.24)
-
NNA【駐在員のための日本の税務・社会保険】年の途中で海外勤務となった年分の不動産所得の取り扱い(NNA 2026.2.24)
-
NNA【駐在員のための日本の税務・社会保険】社会保障協定について(NNA 2026.1.27)
