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2020.06.15
世界を駆ける経営

中国現地からの最新情報:中国初の「民法典」可決

中国現地からの最新情報:中国初の「民法典」可決…

2020年5月28日、全国人民代表大会において、中華人民共和国として、初の民法典が決議されました。

中国では以前、「民法」分野の法律について、下表の通り、分野ごとに個別の法律が制定されています。各法はそれぞれバラバラに施行されていたため、整合性が取れていない規定が少なくありませんでした。

今回の「中華人民共和国民法典」は計7編1260条あり、総則編、物権編、契約編、人格権編、婚姻・家庭編、相続編、権利侵害責任編、附則編に分けられています。法律の専門家によると、中国の特色を持つ社会主義法律体系の重要な一部で、社会主義の基本的な経済制度、社会主義の中心的な価値観、中国の伝統的な論理、道徳などの内容が含まれ、中国の特色が鮮明に出ているとのことです。

 

従来に比べ、一つ大きな特徴として挙げられるのは、今回の民法典には「人格権編」が独立して構成されていることです。中国人民大学法学院の王軼院長は、「人格権編と権利侵害責任編が独立的に構成されていることは世界の民事立法史上において画期的な意義を持っている」と説明しています。

 

「人格権」は生命権、身体権、健康権、氏名権、名称権、肖像権、名誉権、名誉権、プライバシー権などの権利です。「民法典」は人格権のために単独で一編を設置し、全部で6章51条あります。人格権を単独で編纂するのは中国の法律が人格権の保護を重視しているからであり、消費者の尊厳と個人の情報保護に対しても大きな影響があると考えられます。

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