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カテゴリー分けで見えてくる。外国人材雇用の用語とポイント

カテゴリー分けで見えてくる。外国人材雇用の用語とポイント…

(写真=画像素材:PIXTA)

将来における国内労働人口の減少がクローズアップされています。日本政府は「働き方改革」を通じた雇用および労働形態の構造改革を狙っていますが、その一環である国内労働人口を補填するための外国人材の雇用が今や必要不可欠になってきています。一方で国内企業の経営者および人事のほとんどは、外国人雇用に対する細かな枠組みについての理解がまだ曖昧であるのが現状です。そこで本稿では、政府が推進する外国人材の雇用に関する用語とポイントについて説明します。

従来のカテゴリーで見る就労外国人材について

2018年に発表された「特定技能」などでにわかに取り沙汰されるようになりましたが、これまでの外国人材雇用にあたっては一定のカテゴリー分類がなされていました。そこでまずは現時点までに厚生労働省が発表している外国人材のカテゴリーについて学んでみましょう。なお、特定技能はこれらの分類とは異なるため、後述します。

日本で就労する外国人のカテゴリー

2019年1月時点で国内就労している外国人材は、大きく4つに分類されます。

①身分に基づき在留する者
②資格外活動
③就労目的で在留が認められる者
④特定活動に該当する者

①の「身分に基づき在留する者」とは、主に日系人などの定住者、日本人の配偶者などが挙げられます。これらの資格は在留中の活動に制限がありません。

②の「資格外活動」とは、留学生のアルバイトなどを指します。留学生および就学生は、労働時間などに制限がありますが、その範囲内であれば報酬を受け取る活動が可能です。

③の「就労目的で在留が認められる者」とは、いわゆる「専門的・技術的分野」に従事する外国人材が該当します。該当する人材は(a)大卒ホワイトカラー・技術者、(b)外国人特有または特殊な能力などを活かした職業、(c)高度かつ専門的な職業の3つに大別され、次のような例が挙げられます。

(a)機械工学などの技術者、企画・経理などの事務職、外国の事業所からの転勤者など
(b)語学教師・通訳者、外国料理人、外国建築家、スポーツ指導者など
(c)大学教授、外資系企業の経営者、弁護士、政府関係機関、医師など

④の「特定活動に該当する者」は①~③に含められない者を指します。技能実習生やワーキングホリデー、インターン、外交官などの家事使用人などが挙げられます。

「高度人材」とは「専門的・技術的に突出した良質な外国人材」のこと

③の「就労目的で在留が認められる者」は、「専門的・技術的に突出した良質な人材」であり、彼らは学歴・職歴・年収などを基準としたポイント制によって、在留期間や配偶者の就労など、出入国管理上におけるさまざまな優遇措置を受けることができます。いわゆる「高度人材」とは③に該当する者のことを指します。

「特定技能」は単純労働向けの新しい就労制度

上述の4つのカテゴリーとは別に、2019年4月より「特定技能」と呼ばれる就労制度が施行される予定です。「特定技能」をわかりやすく言うと、「国内の労働力不足の深刻化に対応するため、単純労働向けに創設された外国人材の就労制度」です。

特定技能は1号と2号の2種類あり、就労業種などが異なります。両者併せた就労分野は、外食・宿泊・介護・建設など14種類が挙げられていますが、技能の種類分けも含め、2019年2月時点でもまだ確定していない面が多く、今後、詳細を注視しておく必要があります。

外国人材の雇用はカテゴリーで大別しよう

「働き方改革」によって外国人材の就労形態は、特定技能を中心に大きく変化しつつあります。外国人を雇用する際には、仕組みや用語を理解することが大切です。例えば「特定活動」は、ワーキングホリデー、インターンなどの文字どおり「特定」された就労のことを指します。

また「特定技能」は、単純労働における業種分けされた新しい雇用形態です。外国人材が国内技術を海外に広めるための「技能実習」とはまったく意味合いが異なります。これらは外国人材の就労カテゴリーによって違いが見えてきます。

もちろん雇用に際しては社内組織や就労規則の変革、法律上の手続きなども生じるため、外国人雇用で悩んだ際には専門的なコンサルタントなどに相談してみると、より理解も深まるでしょう。

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