8tips世界を駆ける経営
- 2019.10.18
- 世界を駆ける経営
担当者が知っておくべき!労務ポイント④【マレーシア】社会保険について
日系企業がマレーシアでビジネスを行う際の、労務上の主な留意点を全6回の連載にて解説いたします。
【第4回】
マレーシアの労働法④
マレーシアには下記の3種類の社会保険がある。
・社会保険の種類および料率
・日本人(外国人)加入の要否など
上記の保険制度のうち、外国人にも加入義務があるのは、②SOCSOのみ。また雇用者のみが負担し、負担率は1.25%、かつ月給4,000リンギを超える場合、49.40リンギが拠出上限となる(2019年5月現在)。
また、①EPFについては、会社側が加入を認める場合に、外国人も任意で加入することがでる。
外国人がEPFに加入し、帰任することとなった場合、その時点まで積み立てた元本と利子を受け取ることが可能。
現在のEPFの運用利率は6%を上回っており、比較的高い利率となっているため、長期間マレーシアで就労する外国人にとっては加入検討の余地もあると思料される。
社会保険の国際的な動きとして、例えば日本と海外の社会保障制度に二重加入することとなった場合、いくつかの国々は二国間で「社会保障協定」 を締結しており、この場合は原則として、就労する国の社会保障制度のみに加入し、二重納付を防ぐことができる。しかしながら、マレーシアはまだこの協定には加盟していない。
最後に、マレーシアには日本で言うところの「健康保険」制度がないため、医療費は個人で負担することになる。赴任者の場合、長期海外旅行保険など予め日本で加入してから赴任することも多いが、ローカルスタッフに対しても同様に会社が民間の保険に加入させるが一般的になっているため、ローカルスタッフと合わせて赴任者も現地で加入できる民間保険が増えてきている。
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