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8tipsリスクに備える経営

2024.01.05
リスクに備える経営

能登半島地震について

能登半島地震について…

能登半島地震において被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

一刻も早い復旧をお祈りするとともに、みらいコンサルティングとしてできることを全力でご支援する所存です。

 

以下、現時点において災害に遭われた企業さま向けの情報をまとめました。詳細をお知りになりたいお客さまは担当のコンサルタントへお問い合わせください。

 

◆人事関連について

① 出社や自宅待機の判断

公共交通機関や通勤経路の状況により判断することになりますが、安全第一、ご自宅・ご家族の状況による個別判断になるものと考えます。みらいコンサルティングでは、全社員に対して安否確認を実施し、拠点ごとに方針を策定、個別事情を加味して判断をしています。

 

② 休業時の取扱い

天災事変による休業であれば、休業手当(※)の支払いは原則として不要です。ただし、交通状況、事業場の罹災状況などによる総合判断となります。

※労働基準法第26条による手当。使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に平均賃金の6割以上の手当を支払うもの。

 

③ 給与の取扱い

地震の影響により、給与支払事務の遂行が困難な場合、給与の支払が一時的に遅延してもやむをえないものと考えます。

 

④ その他

被災された社員に対する援助策として、社内災害見舞金制度をはじめとした援助制度の確認、その後のメンタルヘルス窓口(厚生労働省「こころの耳相談」など)の活用などが考えられます。

厚生労働省「こころの耳相談」 https://kokoro.mhlw.go.jp/soudan/

また、国の被災者支援策としては下記にまとめられています(令和5年6月1日公表分)。

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf

 

◆助成金について

今後、被災企業向けの助成金制度等が創設された場合、随時お知らせします。

 

◆納税について

現時点で今回の地震に係る特別措置はありませんが、一般的に被災された場合には納税・申告期限の猶予が認められています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm

今後、被災企業向けの納税猶予制度等が創設された場合、随時お知らせします。

 

◆借入金について

今後、猶予等の支援措置がとられる可能性があります。

経済産業省ニュースリリース 1月4日時点

https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240104001/20240104001.html

 

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