8tips世界を駆ける経営
- 2021.02.19
- 世界を駆ける経営
【中国】外国人起業家の就労許可事情
中国の経済成長とイノベーションは、そこにビジネスチャンスの可能性を感じるとともに、中国で起業を考えている海外起業家も少なくありません。しかし、現行法では中国で働く外国人に対して、出入国管理法の規定に基づき、「就労許可証」と「就労居留許可証」の取得を義務付けており、この2つの許可を取得する前提として、現地の勤務先である会社がその許可申請をおこなうことになっています。従って、中国で起業を考えている外国人は、雇用する会社が存在しないため就労許可を申請できず、現実的には観光ビザやビジネスビザで短期間しか滞在できませんでした。
改善施策の発表
上海市科学技術委員会(上海市外国専門家局)は2020年9月1日に《上海市起業段階の外国人人材とそのチームメンバーの就労許可の取得支援の通達》により、起業準備期の外国人とそのチームメンバーはスタートアップ園区、インキュベーターなどを通じて就労許可を申請できるようにすることを発表しています。
試行スタート!
通達によると上海市浦東新区は、スタートアップ園区やインキュベーターを通じて起業期間中の外国人起業家などに対し、労働許可証の申請を試験的に開始しています。また、スタートアップ園区やインキュベーターは起業家人材などに対して、《外国人就労許可証通知書》と《外国人就労許可証》を団体で申請することが出来るようになっています。 実際に法人を設立した段階で、新設法人名義で就労許可証を改めて申請する、ということになります。
2020年12月24日、浦東新区は中国国内で初めての外国人起業人材の《外国人就労許可証》を発給していますが、将来的には上海市内に拡大する予定とのことです。
今回発表された政策は、上海が全国の行政サービスの最先端を担うものとして、審査認可サービスの改革と、ビジネス環境の向上を目指しています。
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