8tips世界を駆ける経営
- 2019.10.18
- 世界を駆ける経営
担当者が知っておくべき!労務ポイント①【マレーシア】労働時間・休日休暇について
日系企業がマレーシアでビジネスを行う際の、労務上の主な留意点を全6回の連載にて解説いたします。
【第1回】
1.労働時間
・1日8時間(中抜け等により分散する場合は最大10時間まで)、かつ週48時間以内。ただし労働局の許可があれば週48時間を超える設定も可能。
・残業時間は、最大月104時間まで。残業時間を含む一日の最長労働時間は12時間まで。
・女性については、深夜労働(午後10時から午前5時までの労働)は 禁止されている。
2.休日・休暇
・祝日は最低年10日与えなければならない。うち4日間(国王誕生日、独立記念日、メーデーおよび各知事の誕生日)は指定されている。他の6日間は企業が決定し、年初に公表する。
・その他、有給として「年次有給休暇」「病欠休暇」「出産休暇」が与えられる。
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