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中国・小規模企業向け所得税減税政策
中国では、財政部と税務総局より《財政部、税務総局が小規模企業と民間企業に対する企業所得税優遇政策実施の公告》(2021年第12號)に基づき、小規模企業に対する新たな企業所得税の優遇政策が以下のとおり発表されています。
なお、当公告の実施期間は2021年1月1日から2022年12月31日までとなっています。
(公告では「小型微利企業」となっていますが、ここでは「小規模企業」と訳)
【背景】
小規模企業は中国経済の雇用安定、経済活力の向上及び国民の消費ニーズに重要な役割を果たしていると考えられているため、今般のコロナウイルス感染症がもたらす事業環境の悪化から小規模企業を立ち直らせるために本優遇政策を実施しています。
【小規模企業の条件】
小規模企業とは、国が制限あるいは禁止していない産業で、以下の3つの条件を満たす企業です。
・一納税年度課税所得額300万元以下
・従業員数300人以下
・総資産5,000万元以下
【優遇政策の概要】
小規模企業の一納税年度の課税所得額100万元以下の部分に対して、その12.5%を課税所得額とし、20%の税率により企業所得税を計算します。
企業所得税=課税所得額×12.5%×20%
これまでの優遇政策では、この課税所得額を算出する12.5%という割合が25%でしたので、今回の公告でこの部分が半分に減税されたことになります。
ちなみに、一納税年度の課税所得額が100万元を超え300万元以下の部分については、その50%を課税所得額とし、20%の税率により企業所得税を計算しますが、こちらについては以前からの政策と変更がありません。
企業所得税=課税所得額×50%×20%
結果として、要件に該当する小規模企業の実効税率は、2.5%~7.5%の間となります。そもそも小規模企業の要件を満たさない課税所得が300万元を超える企業については、全所得に対して通常税率25%が適用されますので、その差は歴然です。
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