8tips世界を駆ける経営
- 2019.10.18
- 世界を駆ける経営
担当者が知っておくべき!労務ポイント②【ベトナム】雇用契約・試用期間について
日系企業がベトナムでビジネスを行う際の、労務上の主な留意点を全6回の連載にて解説いたします。
【第2回】
3.雇用契約
・原則2種類あり:①有期の雇用契約、および②無期の雇用契約
・有期の雇用契約には、(a) 12ヵ月以上36ヵ月以内の契約、
および(b)シーズン契約或いは短期(12ヵ月未満)契約、の2種類がある
・有期の雇用契約において、雇用を継続する場合には、
既存契約の終了日より30日以内に更新雇用契約を締結しなければならない。
更新雇用契約を締結せずに雇用を継続した場合には、
(a)12ヵ月以上36ヵ月以内の契約:無期の雇用契約を締結したとみなされる
(b)シーズン契約或いは短期(12ヵ月未満)契約:24ヵ月の有期契約を再締結したとみなされる
・有期の雇用契約の更新は2回まで認められる。以降は、自動的に無期の雇用契約となる
・シーズン契約或いは短期(12ヵ月未満)契約では、定期的な業務に対する締結は禁止される
4.試用期間
・一業務に対して、1回のみの試用期間の適用が認められる
・試用期間は以下の通り
・専門学校以上の専門性が求められる業務:60日以内
・中学校~専門学校未満の専門性が求められる業務:30日以内
・その他の業務:6日以内
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