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8tips世界を駆ける経営

2019.10.18
世界を駆ける経営

担当者が知っておくべき!労務ポイント①【ベトナム】労働時間・休日休暇について

担当者が知っておくべき!労務ポイント①【ベトナム】労働時間・休日休暇について…

日系企業がベトナムでビジネスを行う際の、労務上の主な留意点を全6回の連載にて解説いたします。

【第1回】

1.労働時間

・1日8時間、かつ週48時間以内。ただし労働局の許可があれば週48時間を超える設定も可能。
・残業時間1日4時間、月間30時間かつ年間200時間が上限。特別事情の場合、年間300時間の例外あり。
・8時間労働の場合、最低30分の休憩時間を与えなければならない。また夜勤(22時~翌朝6時まで)の場合、最低45分の休憩時間を与えなければならない。

2.休日・休暇

・休日は最低週1日としなければならない。
・次の6日は祝日として付与すること。元旦、陰暦の新年、Hung Vuong王の記念日、戦勝記念日、国際労働日および建設記念日。
・外国人に対しては、上記のベトナム祝日の他、自国の伝統的正月日(1日)及び建国記念日(1日)を与える。
・その他、有給として「年次有給休暇」「私用休暇」「出産休暇」を付与すること。

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