8tips世界を駆ける経営
- 2019.11.08
- 世界を駆ける経営
担当者が知っておくべき!労務ポイント③【ベトナム】
日系企業がベトナムでビジネスを行う際の、労務上の主な留意点を全6回の連載にて解説いたします。
【第3回】
賃金
1.賃金について
●最低賃金の制度があり。最低賃金は、地域別に4つに分けられており毎年政府が発表する。
◇日系企業が多く進出している地域(ハノイ、ホーチミン市、ビンズオン省、ドンナイ省、ハイフォン市等)は第1種地域(もっとも高額な地域)に該当する。(2019年:418万ベトナムドン(約2万400円))
◇職業訓練(社内での研修も含む)を受けた労働者に対しては、政府発表の最低賃金に最低7%を上乗せしなければならない。
2.退職時の支給および対象者について
●ベトナムには退職手当制度及び失業手当制度あり(労働法典48条)
●ベトナムには、失業保険制度あり。対象者は以下のとおり。失業保険の加入期間については、上述のように退職手当及び失業手当の支給対象期間から控除される。
◇無期限の労働契約を締結している者
◇有期の労働契約(12ヶ月〜36ヶ月)を締結している者
◇季節的労働等のために3ヶ月〜12ヶ月の労働契約を締結している者
◇2015年より、雇用労働者の人数にかかわらずすべての企業が強制加入となったが、外国人労働者は失業保険の対象となっていない。
●納付金額は、会社負担(1%)および本人負担(1%)。毎月、会社が労働者の給与から控除し、会社負担分と合わせて納付する。
●労働契約を、違法に一方的解除した労働者は、失業保険を受領することができない。
●下記の条件を満たした場合、退職者は失業保険を社会保険庁から受領することができる。
◇無期、又は12ヵ月以上の雇用契約の場合:雇用契約終了前の24ヵ月間で失業保険を12ヵ月分以上納付していること。
◇季節的労働等のための短期(12ヵ月未満)契約の場合:雇用契約終了の36ヵ月間で失業保険を12ヵ月分以上納付していること。
◇その他の条件:ハローワーク窓口に失業保険申請書類を提出した後、15日を超えても新しい仕事を見つけることができない、等。
●失業保険の受給額は以下のとおり。
◇失業前の直前6ヵ月分給与の平均の60%(ただし上限=最低賃金5倍)
◇失業保険の納付済みの月数に基づいて、支給額は異なる。
・12〜36ヵ月:3ヵ月分支給、追加12ヵ月ごと:1ヵ月分支給
・上限:12ヵ月支給まで
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