8tips世界を駆ける経営
- 2019.11.08
- 世界を駆ける経営
担当者が知っておくべき!労務ポイント④【ベトナム】
日系企業がベトナムでビジネスを行う際の、労務上の主な留意点を全6回の連載にて解説いたします。
【第4回】
社会保険等
ベトナムには下記の3種類の社会保険等がある。
社会保険等の種類および料率
(注1):医療は、社会保険の一部と健康保険にてカバーされている。
(注2):年金は、社会保険にてカバーされている。
日本人(外国人)加入の要否など
上記の保険制度について、以前は外国人にも加入義務があるのは、(2)健康保険のみであった。
しかし、2018年12月に交付された新議定No.143/2018/ND-CPに基づき、外国人(労働許可書又、実務証明書又は実務許可書を持ち、ベトナムで1年以上の雇用契約書を締結しているものが対象)も(1)社会保険の強制加入義務が付された。但し、社内異動者とベトナムの定年に達した者は適用外となる。また、保険料負担額は、社会保険が保障する名目(給付項目)ごとに下記となる。なお、退職年金、遺族給付に係る負担は、2022年から開始される予定。
保険料の上限額は一般最低賃金の20倍が算出対象額となる。ただし、毎年最低賃金は改定されているために保険料上限額もそれに伴い改定される。
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