8tips世界を駆ける経営
- 2019.11.08
- 世界を駆ける経営
担当者が知っておくべき!労務ポイント⑤【ベトナム】
日系企業がベトナムでビジネスを行う際の、労務上の主な留意点を全6回の連載にて解説いたします。
【第5回】
VISA、労働許可
現地で働くために必要なVISA、労働許可書
・日本人がベトナムで働く場合、多くのケースは就労ビザ及び就労許可書の取得が必要となる。
・就労ビザを取得した後に、労働許可書の申請を行う。労働許可書の主な種類は以下の通り。
会社の登記場所により、労働許可書の発給機関は異なる
就労ビザや就労許可書の取得規制や期間
・日本人の場合、入国日から起算し最長15日間はビザ無しでの滞在が認められる。しかし15日間を超えた滞在になる場合には、目的に応じたビザの取得が必要となる。
・就労許可書が免除される場合があるが、その場合には就労許可書の免除証明書を取得する義務を有する。
・就労許可書の取得申請流れとしては、(1)外国人雇用の登録(実務上:約1ヶ月程度)、(2)就労許可書の発給申請(実務上:約10~15日間程度)となる。しかし、最も時間を要するのは、申請前の対象者の関連書類の準備(公証認証等を含む)であり、これを含めると考慮すると取得完了までは通常約3~4カ月となる。
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